
海外から輸入される荷物には輸入税が必要な場合があります。
課税された場合は配達員がお届けの際に別途ご請求いたしますので、商品とお引換えにお支払いください。
関税(通関手数料と地方消費税)の目安
■ 通関の際、外国業者が申告する金額の60%が10,000円を越える場合は課税対象となります。
申告額とは、外国業者(商品販売元)が商品発送の際に申告する商品代金、送料、保険料を合計した販売価格をさします。
この申告金額は、エイビスドラッグに365にお支払頂くご注文時の金額ではなく、その内訳として外国業者に支払う分にあたります。つまり、ご注文時の合計金額から代行手数料およびその消費税を差し引いた分になります。よって、エイビスドラッグに365にご注文いただいたときの金額が課税対象額にあたりましても、現地販売元の申告額によっては、課税対象とならない場合や課税対象額が低くなる場合がございます。
また、個人用品特例により輸入者の個人使用目的であるものに限り、課税価格は実際の価格より卸売価格程度に低く設定されます。
例)現地販売元の申告額が20,000円の場合
| @ |
課税対象額の算出 |
| |
申告額20,000円x60%=12,000円
※この金額が10,000円未満の場合は課税されません
|
| A |
地方消費税の計算 |
| |
12,000円x4%=480円
(100円以下切り捨て)=地方消費税 400円
|
| B |
通関手数料の計算 |
| |
480円(地方消費税額)x25%=120円
(100円以下切り捨て)=通関手数料 100円
よって20,000円で申告された商品の関税は
|
| C |
地方消費税+通関手数料=500円 となります。 |
| |
※実際は現地通貨を為替レートで換算してから計算しますので、あくまでも目安としてお考え下さい。
|
■ 実際のところ、通関時に約10%程度の確率で税関監視人が抜き打ち的に荷物をチェックします。
このチェックにあたらなかった場合は、たとえ申告額が課税対象額に相当していても支払い義務は発生しないということになります。
■ 不明な点や最新の税率等は、税関の問合せ窓口にてご確認下さい。
関税については、税関当局により判断・決定されるためエイビスドラッグ365では関与できません。もし税額などに疑問がある場合は「課税通知書」記載の担当局に直接お問合せ頂けます。
また、ハガキによる「税関手続きの通知」が送られてきた場合には、ハガキに記載されている連絡先へ直接お問合せ下さい。または必要事項を記入の上、ハガキを税関へ返信してください。
万が一、輸入品について問合せや指示があった場合には、「個人使用」の旨を伝えて承認を受けてください。
(個人輸入通関相談センター 03-3593-8401・ 8403) |